電工二種・法令/オリジナル問題

次のうち、一般用電気工作物に当たるものはどれか(どれも、同じ構内に書かれている以外の発電設備はないものとする)。

  1. 6,600V(高圧)で受電しているスーパーの受電設備と屋内配線
  2. 低圧で受電している、火薬類(煙火を除く)を製造する事業場の電気設備
  3. 低圧で受電し、発電設備のない一戸建て住宅の屋内配線
  4. 低圧で受電している町工場で、構内に出力30kWのディーゼル発電機(内燃力の発電設備)を設置しているもの
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正答:3. 低圧で受電し、発電設備のない一戸建て住宅の屋内配線

低圧(600V以下)で受電し、それ以外の電線路で構外とつながっていない住宅の電気設備は一般用電気工作物。1:高圧で受電しているので、低圧受電電線路以外の電線路で構外とつながっており、一般用電気工作物ではない。2:火薬類(煙火を除く)を製造する事業場は、事故のおそれが多い場所として一般用電気工作物から除かれる。4:内燃力の小規模発電設備は10kW未満で、30kWのディーゼル発電機は小規模発電設備に当たらない。小規模発電設備以外の発電設備と同じ構内にあるものは一般用電気工作物から除かれる。

根拠

  • 電気事業法 第38条第1項第1号・第2号
  • 電気事業法施行規則 第48条第1項
  • 電気事業法施行規則 第48条第2項
  • 電気事業法施行規則 第48条第3項

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