乙3・危険物の性質・火災予防・消火/オリジナル問題
屋内貯蔵所で、水を張った容器に入れた黄りんと、禁水性物品である水素化ナトリウムを、同じ貯蔵所に置く計画が出された。この計画を認めない理由として、正しいものはどれか。
- 黄りんの容器の水が漏れると水素化ナトリウムが水と反応するおそれがあり、法令でも黄りんなど水中に貯蔵する第3類と禁水性物品は同じ貯蔵所に貯蔵しないと定められているから。
- 黄りんは水素化ナトリウムの粉と混ざると、外から酸素がなくても爆発的に分解する性質があるから。
- 黄りんも水素化ナトリウムも指定数量が10kgなので、少量でも合計すると必ず指定数量以上になるから。
- 運搬のときに第3類どうしは混載できない決まりがあり、貯蔵も同じ場所にできないから。
- 黄りんは水に溶けて強い酸性の液になり、近くの容器を腐食させるから。
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正答:1. 黄りんの容器の水が漏れると水素化ナトリウムが水と反応するおそれがあり、法令でも黄りんなど水中に貯蔵する第3類と禁水性物品は同じ貯蔵所に貯蔵しないと定められているから。
黄りんのように水中に貯蔵する第3類と、禁水性物品は、同じ貯蔵所で貯蔵しない(政令第26条)。保護水が漏れると禁水性物品が水と反応して危険だから。2:外から酸素なしに分解・爆発するのは第5類の性質で、黄りんの性質ではない。3:黄りんの指定数量は20kg(水素化ナトリウムは種別で決まり、物質名だけでは決まらない)。4:混載の制限は類の違う危険物どうしの決まりで、同じ第3類どうしの話ではなく、貯蔵の理由にもならない。5:黄りんは水にほとんど溶けず、水とも反応しない。
根拠
- 危険物の規制に関する政令 第26条第1項第1号の3
- 危険物の規制に関する政令 別表第三
- 危険物の規制に関する規則 別表第四
- 黄りんの性質