指定数量とは
指定数量は、危険物ごとに法令で決められた「この量からは規制が厳しくなる」という基準の量です。指定数量以上を貯蔵・取り扱う場所は、許可を受けた施設(製造所等)でなければなりません(例外として、消防長または消防署長の承認を受けて、10日以内に限り仮に貯蔵・取り扱う「仮貯蔵・仮取扱い」があります)。
第4類の指定数量
| 品名 | 主な例 | 指定数量 |
|---|---|---|
| 特殊引火物 | ジエチルエーテル、二硫化炭素 | 50L |
| 第1石油類 | ガソリン(非水溶性)、アセトン(水溶性) | 非水溶性 200L/水溶性 400L |
| アルコール類 | メタノール、エタノール | 400L |
| 第2石油類 | 灯油、軽油(非水溶性)、酢酸(水溶性) | 非水溶性 1,000L/水溶性 2,000L |
| 第3石油類 | 重油(非水溶性)、グリセリン(水溶性) | 非水溶性 2,000L/水溶性 4,000L |
| 第4石油類 | ギヤー油、シリンダー油 | 6,000L |
| 動植物油類 | 動植物から採った油 | 10,000L |
(根拠:消防法 別表第一、危険物の規制に関する政令 別表第三)
覚え方:3つのルールに分ける
全部の数字を一度に覚えようとせず、次の3つに分けます。
- 特殊引火物→第1石油類→…→動植物油類の順(おおむね引火点の低い順)に、量が増えていく:特殊引火物の50Lが一番少なく、動植物油類の10,000Lが一番多い。危ないものほど少ない量で規制される、と考えると順番を間違えません
- 水に溶けるもの(水溶性)は2倍:第1〜第3石油類は、水溶性が非水溶性のちょうど2倍。覚えるのは非水溶性の 200・1,000・2,000 だけで済みます
- アルコール類は第1石油類の水溶性と同じ400L
この3つで、覚える数字は「50・200・400・1,000・2,000・6,000・10,000」の7つになります。
倍数の計算
複数の危険物を同じ場所に置くときは、それぞれ「貯蔵量 ÷ 指定数量」を計算して、足し合わせます。合計が1以上なら、指定数量以上として扱われます。
ガソリン400L、灯油2,000L、重油4,000Lを同じ場所に貯蔵する。指定数量の倍数はいくつか。
| 危険物 | 貯蔵量 | 指定数量 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| ガソリン(第1石油類・非水溶性) | 400L | 200L | 2 |
| 灯油(第2石油類・非水溶性) | 2,000L | 1,000L | 2 |
| 重油(第3石油類・非水溶性) | 4,000L | 2,000L | 2 |
合計は 2 + 2 + 2 = 6倍 です。
間違えやすいのは、品名と水溶性かどうかを取り違えることです。灯油は第2石油類、重油は第3石油類。ここがずれると、計算が合っていても答えが変わります。