第4類は「引火点」でおおむね7つに分かれる
第4類(引火性液体)は、主に1気圧での引火点で品名が分かれます(アルコール類と動植物油類は物質の種類で決まります)。引火点が低いほど燃えやすく、危険が大きいので、指定数量(これ以上なら許可が要る量)も小さくなります。
| 品名 | 分け方の基準(1気圧) | 代表的な物質 | 指定数量 |
|---|---|---|---|
| 特殊引火物 | 発火点100℃以下、または引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下 | ジエチルエーテル、二硫化炭素 | 50L |
| 第1石油類 | 引火点21℃未満 | ガソリン、アセトン、ベンゼン | 非水溶性200L・水溶性400L |
| アルコール類 | 炭素数1〜3の飽和1価アルコール | メタノール、エタノール | 400L |
| 第2石油類 | 引火点21℃以上70℃未満 | 灯油、軽油、キシレン、酢酸 | 非水溶性1,000L・水溶性2,000L |
| 第3石油類 | 引火点70℃以上200℃未満 | 重油、クレオソート油、エチレングリコール | 非水溶性2,000L・水溶性4,000L |
| 第4石油類 | 引火点200℃以上250℃未満 | ギヤー油などの潤滑油 | 6,000L |
| 動植物油類 | 動植物から取った油で、引火点250℃未満 | 菜種油などの植物油 | 10,000L |
(品名の基準と指定数量は、消防法の別表第一と危険物の規制に関する政令による。第3・第4石油類と動植物油類は、1気圧・20℃で液状のものに限る)
境目の数字は「−20・21・70・200・250」
引火点の境目として覚える数字は5つです(特殊引火物には、ほかに発火点100℃・沸点40℃の条件もあります)。
- −20:特殊引火物(引火点−20℃以下で、沸点40℃以下)
- 21:第1石油類と第2石油類の境目(21℃未満が第1)
- 70:第2石油類と第3石油類の境目(70℃未満が第2)
- 200:第3石油類と第4石油類の境目(200℃未満が第3)
- 250:第4石油類と動植物油類の上限(250℃以上の油は第4類に当たらない)
21・70・200 の境目では、「以上」と「未満」の向きが**引火点の高いほうの品名が「以上」、低いほうの品名が「未満」**でそろっています。引火点21℃ちょうどなら第2石油類です。250 は「未満」までが第4類で、250℃ちょうどの油は第4類に当たりません。−20だけは「以下」(−20℃ちょうども含む)なので、分けて覚えます。
混同しやすいポイント
ガソリンと灯油・軽油は品名が違う
ガソリンの引火点は−40℃以下で第1石油類。灯油は40℃以上、軽油は45℃以上で、どちらも第2石油類です。液温が35℃なら、ガソリンは引火点を超えていますが、灯油と軽油はまだ引火点に届いていません。ただし、夏の日なたに置いた容器は液温が気温より高くなることがあるので、灯油や軽油でも油断はできません。
引火点と発火点の違いは「乙4の引火点と発火点の違い」で詳しく解説しています。
特殊引火物は「発火点」でも入る
特殊引火物だけは、引火点だけでなく発火点が100℃以下でも当てはまります。ジエチルエーテルと二硫化炭素は、法令で特殊引火物として名前が挙がっている物品です。二硫化炭素は発火点が約90℃と非常に低いのが特徴です。
二硫化炭素は水より重く(液比重約1.26)水に溶けないので、容器に水を張って蒸気が出るのを抑えて貯蔵します。ジエチルエーテルは水より軽く、空気や日光に長く触れると爆発性の過酸化物ができることがあるので、密栓して冷暗所に保存します。
250℃以上の油は第4類ではない
引火点260℃の潤滑油(鉱物油)は、第4石油類の範囲(200℃以上250℃未満)を超えるので、第4類の危険物に当たりません。数字の範囲の「端」を問う問題は、「以上・未満」まで押さえていないと解けません。
動植物油類は「どこから取ったか」で決まる
菜種の種子から取った植物油で、引火点が240℃なら動植物油類です。動植物油類は、動物の脂肉や植物の種子・果肉から取った油で、引火点が250℃未満のものです。
指定数量は「水に溶けると2倍」
表の指定数量を見ると、第1〜第3石油類は、水溶性が非水溶性のちょうど2倍になっています。指定数量の倍数の計算は「乙4の指定数量の覚え方と、倍数計算の解き方」で練習できます。