4つの法律は「何を決めているか」で分ける
学科の法令の科目では、主に4つの法律が出てきます。名前が似ているので、条文を1つずつ覚えるより先に、それぞれの法律が何を決めているかを分けておくのが近道です。
| 法律 | 決めていること | ひとことで |
|---|---|---|
| 電気事業法 | 電気工作物(電気の設備)の区分 | 設備 |
| 電気工事士法 | 電気工事の作業ができる人と、その義務 | 人 |
| 電気工事業法 | 電気工事の会社(電気工事業者)の決まり | 会社 |
| 電気用品安全法 | 工事に使う器具や材料の安全の決まり | 物 |
電気工事業法の正式な名前は「電気工事業の業務の適正化に関する法律」です。電気工事士法(人)と電気工事業法(会社)は名前が1文字違いなので、「士は人、業は会社」と分けて覚えます。
問題文を読んだら、まず「これは設備・人・会社・物のどの話か」を決めます。それだけで、関係のない話をしている選択肢を外しやすくなります。
設備:電気事業法と電気工作物の区分
一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物
電気事業法は、電気の設備を区分しています。第二種電気工事士にかかわるのは、次の2つです。
- 一般用電気工作物:低圧(600V以下)で電気を受け、構外とは低圧で受電する電線路でしかつながっていない構内の設備。たとえば、低圧で受電し、発電設備のない一戸建て住宅の屋内配線
- 小規模事業用電気工作物:構内に設置する小規模な発電設備のうち、出力が一定以上のもの
一般用電気工作物以外は、すべて事業用電気工作物です。小規模事業用電気工作物も、事業用電気工作物の一部です。
発電設備は「種類」と「出力」で決まる
太陽電池や風力の発電設備は、種類と出力で区分が変わります。
| 発電設備(600V以下) | 一般用電気工作物 | 小規模事業用電気工作物 |
|---|---|---|
| 太陽電池 | 10kW未満 | 10kW以上50kW未満 |
| 風力 | なし | 20kW未満はすべて |
| 水力(条件を満たすもの) | 20kW未満 | — |
| 内燃力・燃料電池・スターリングエンジン(条件を満たすもの) | 10kW未満 | — |
ひっかかりやすいのは2つです。
- 太陽電池は、同じ構内で電気的につないだ設備の出力を合計して判断する。4kW の設備に 7kW を足せば合計11kW で、小規模事業用になる
- 風力は、小さくても一般用にならない。出力5kW の小形の風力発電でも、小規模事業用電気工作物
電圧の区分
電圧の区分は、電気設備に関する技術基準を定める省令で決まっています。
| 区分 | 交流 | 直流 |
|---|---|---|
| 低圧 | 600V以下 | 750V以下 |
| 高圧 | 600Vを超え7,000V以下 | 750Vを超え7,000V以下 |
| 特別高圧 | 7,000Vを超える | 7,000Vを超える |
交流と直流で、低圧の上限が違う(600V と 750V)ところがよく混ざります。
人:電気工事士法
第二種で作業できる範囲
第二種電気工事士が作業できるのは、一般用電気工作物等の電気工事です。「等」には小規模事業用電気工作物が含まれます。つまり、一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物の両方の作業ができます。
自家用電気工作物(たとえば高圧で受電している工場)の作業は、第一種電気工事士の範囲です。第二種の免状だけでは作業できません。
電気工事士でなければできない作業
次のような作業は、電気工事士でなければできません(主なもの)。
- 電線どうしを接続する
- 電線管などに電線を収める
- 配線器具を壁などに取り付ける、配線器具に電線をつなぐ(露出型のスイッチ・コンセントの取り換えは除く)
- 電線管を曲げる、ねじを切る、管どうしや管とボックスをつなぐ
- 金属製のボックスを取り付ける
- 配電盤を取り付ける
- 接地極を地面に埋める、接地線と接地極をつなぐ
電気工事に当たらない「軽微な工事」
次のような工事は、そもそも電気工事に当たらないので、電気工事士でなくてもできます(主なもの)。
- 600V以下で使う電気機器(配線器具を除く)の端子に、電線をねじで留める
- 600V以下で使う電力量計・電流制限器・ヒューズを取り付ける、取り外す
- インターホンなどに使う、二次電圧36V以下の小型変圧器の二次側の配線
免状の決まり
| 場面 | 決まり |
|---|---|
| 交付 | 都道府県知事が交付する |
| 氏名などが変わった | 免状を交付した都道府県知事に、書換えを申請しなければならない |
| なくした・汚した | 免状を交付した都道府県知事に、再交付を申請できる |
| なくした免状が見つかった | 再交付を受けた都道府県知事に、遅れずに提出する |
| 作業するとき | 免状を携帯する |
引っ越しても、申請先は「いま住んでいる所」ではなく「免状を交付した都道府県知事」です。書換えは「しなければならない」、再交付は「できる」と、言い方の違いもセットで覚えます。
会社:電気工事業法
電気工事の会社(電気工事業者)が守る決まりです。
| 項目 | 決まり |
|---|---|
| 登録 | 営業所が1つの都道府県だけ → その都道府県知事。2つ以上の都道府県 → 経済産業大臣。有効期間5年 |
| 自家用だけの会社 | 登録ではなく通知。事業を始める10日前まで |
| 主任電気工事士 | 営業所ごとに置く。第一種電気工事士か、第二種で免状の交付後に3年以上の実務経験がある人 |
| 営業所に備える器具 | 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗と交流電圧を測れる回路計(一般用電気工事だけの営業所) |
| 標識 | 営業所と施工場所に掲げる。1日で終わる工事は施工場所には要らない |
| 帳簿 | 営業所ごとに備え、記載の日から5年間保存 |
| 使う電気用品 | 電気用品安全法の表示のないものは、工事に使ってはならない |
登録先は「工事の現場」ではなく「営業所がどこにあるか」で決まります。営業所が1つの県だけなら、ほかの県で工事をしても、その県の知事の登録です。
物:電気用品安全法
工事に使う器具や材料には、電気用品安全法の表示(PSEマーク)が必要なものがあります。
| 区分 | マークの形 | 表示の場所がとれない部品 | 例 |
|---|---|---|---|
| 特定電気用品 | ひし形 | <PS>E | 配線用遮断器・漏電遮断器(定格電流100A以下など)、導体の公称断面積22mm²以下(線心7本以下)のケーブル |
| 特定電気用品以外 | 丸形 | (PS)E | 電線管、換気扇(300W以下)、LED電灯器具、電磁開閉器 |
「特定」のほうが角のあるひし形、それ以外が丸形、と形で覚えます。ケーブルは太さで分かれ、22mm² を超えて100mm² 以下のケーブルは特定電気用品以外です。
表示のない電気用品は、電気工事業法の決まりで工事に使えません。お客さんが表示のない器具を持ってきても、取り付けずに表示のある製品を提案します。
数字のまとめ
- 600V・750V・7,000V:電圧の区分(交流の低圧は600V以下、直流は750V以下)
- 10kW・50kW:太陽電池の一般用と小規模事業用の境目
- 3年:第二種で主任電気工事士になるための実務経験
- 5年:電気工事業の登録の有効期間、帳簿の保存期間
- 10日前:自家用だけの電気工事業の通知
- 36V:軽微な工事になる小型変圧器の二次電圧
- 22mm²:特定電気用品になるケーブルの太さの上限
法令は「少ない問題で確実に」
法令の科目は、出題の目安が約3問(資格転生の分析による目安で、回によって前後します)と多くありません。ただ、数字と「誰に・何を」を覚えれば取れる問題が中心なので、暗記の科目として先に固めておくと、合計6割に近づきます。暗記の科目から固める進め方は「第二種電気工事士の学科は参考書なしで受かる?」で、配点から決める計画は「第二種電気工事士の学科の勉強時間と進め方」で紹介しています。
まとめ
- 4つの法律は「設備(電気事業法)・人(電気工事士法)・会社(電気工事業法)・物(電気用品安全法)」で分ける
- 第二種は、一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物の作業ができる
- 免状の申請先は「交付した都道府県知事」、登録先は「営業所の場所」で決まる
- 特定電気用品はひし形、特定以外は丸形のPSEマーク
法令の練習問題は第二種電気工事士(学科)の練習問題で解けます。試験の概要は第二種電気工事士(学科)のページで確認できます。